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ふるさと納税の季節といえば、12月。
12月と言えば師走。忙しいですよね。

ふるさと納税、ワンストップ特例制度という単語を聞いたことがあっても、納税する時に何かするのか?
webで完結するのか、書類を提出するのか、わからないことだらけだと思います。
そもそも、自分が条件を満たしているのかどうかわからないよ〜と思っている人も多いと思います。
どんな人が条件を満たしているのか、満たしていたら、何をすれば、ワンストップ特例制度の恩恵を受けられるのか、ご案内します。

それではどうぞ!

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ふるさと納税とは

ふるさと納税は2008年から始まりました。
地方出身の人の多くは、社会人になると都会に出て働き、住んでいる自治体に住民税を納めるようになります。
都会在住であっても、ふるさとに納税できる仕組みがあってもいいのではということで、この税制は始まりました。
ふるさとの自治体はもちろん、自分でふるさと以外の自治体を選んで納税することのできる制度です。

ふるさと納税は、寄附です。
収入と家族構成によって寄附できる上限は決まっています。
上限以上に寄附することは可能ですが、控除額は変わりません。
それならば、できるだけお得に利用したいですよね。

寄附額は2,000円の自己負担額をのぞいて、確定申告をすることで所得税や住民税が減額されます。
2015年度よりワンストップ特例制度が始まったことで、ふるさと納税はグッと身近になりました。

なぜ、ワンストップ特例制度が、ふるさと納税を身近にしたのでしょう。
それは、確定申告を必要としないからです。

給与所得者のみなさんにとっては、確定申告は馴染みがないですよね。

面倒だから、できればしたくないと思っている人も多いのではないでしょうか。

ワンストップ特例制度とは?

ワンストップ特例制度とは、確定申告をする必要のない、給与所得者がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わずにふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みです。

申請するための条件は

条件はコレ!

年間(1月から12月)のふるさと納税先の自治体数が5団体以内であること
給与所得者等で確定申告を行わない方

ふるさと納税を行う際に、それぞれのふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出しなければなりません。
書類を提出しなければならないのは、どこの自治体でも同じです。

大阪市の場合、申請書は、ふるさと納税の申込後、送付されてきます。
また、「平成29年寄附分に寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を、ホームページよりダウンロードできます。

※ふるさと納税先の自治体によって、申請書が異なることがあるので、わからないことがあった場合は、ふるさと納税先の自治体に問い合わせしましょう。

申請できないのはこんな方

給与の年間収入金額が2,000万円超える方
給与所得及び退職所得以外の所得が20万円を超える方

この方は確定申告が義務付けられています。

寄附金控除以外でも確定申告をする必要がある方

例えば、医療費控除雑損控除ですね

メリットは?

ふるさと納税を行った翌年6月以降に、住民税の減額が行われます。
確定申告をした際の還付時期よりも少しタイミングは遅くなりますが、申請書を提出するだけで減額控除されるのはいいですよね。

ふるさと納税ワンストップ特例の申請をし、適用されると、所得税からの控除は発生しません。

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必要な手続きの手順

1.寄附の申込みと支払い

申請時にすることは
 ■ネットから寄附する場合   
ワンストップ特例制度を利用する項目にチェックを入れて、自治体から書類が届くのを待つ
 
■その他の場合
自治体のホームページなどから申請書をダウンロードする  

ダウンロードした書類
PDFをPNGに変換してアップ

2. 返礼品と寄附金受領証明書の受け取り

 品物やチケット等が届いたら、書類をしっかり確認しましょう

■本人確認書類と一緒に自治体に書類を送付
 申請時に必要な書類
PPTの図

3. 翌年度の住民税が軽減される

ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます。
所得税からの還付はありません。

寄附金額の上限はどうやって調べるの?

自分で計算も可能ですが、シュミレーションできるサイトもあります。
さとふるのシュミレーションへのページ

総務省のシミュレーションexcelシート

目安を確認する表もあります。こちらはざっくりと知りたい場合とても便利です。
PPTシート

11月に入ると、ふるさと納税に特化した、雑誌も発売されるので、そういった物を参考にするのもいいと思います。

計算結果が出たら、寄付金額を確認して、早速、ふるさと納税をしてみましょう。

まとめ

ふるさと納税のワンストップ特例制度は、サラリーマンやOLのような、給与所得者の人にとってはとても便利な制度です。
書類を提出するだけで、確定申告が不要であるからです。

忙しいけれど、自分のふるさとに納税したい、地方の美味しいものや、珍しいものを納税することによって堪能したい人にとってとても魅力的ですよね。

ポイント

・大阪市は、ふるさと納税数ごとに、申告書を作成し、提出しなければなりません。同じ自治体の場合、複数回寄附しても、団体数としては1です。
(おそらく、他の地方自治体もそうだと思います。納税先の自治体へ確認をお願いします)

確定申告を行うと、申請書を提出しても、ワンストップ特例は適用されません

・ふるさと納税先団体が5団体を超えると、既に申請書を提出した納税団体も含めて、ワンストップ特例は適用されません。
年末押し迫ってくると、数え間違うこともありうるので、数をしっかり数えましょう。

・申請書提出後に、申請書の内容に変更があった場合は、ふるさと納税をした翌年の 1月10日までに、「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を必ず提出しましょう。
少しでも、相違(住所、名前など)があると、適用されません

・ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用すると、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます。
所得税からの還付はありません。

私は、数年前から確定申告しているので、ワンストップとは縁がないのですが、あの面倒な手続きをしなくていいと思うと、羨ましいです。
早く、税理士に依頼できるような身分になりたいものです。。。

参考になれば幸いです。

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