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やっと梅雨も明けて、やっと夏がきた?と思っています。

事件や事故で、身元が不明、遺体の損傷具合がひどい場合、どのようにして、身元の特定はするだろうと思うことがありました。

普段生活していて、日本国内で身元証明を求められたら、
パスポート
運転免許証
保険証やマイナンバーカードのような写真入りの証明書

この辺りを提示しますよね。
火事であったり、上記のような情報がない場合場合は、どうするのでしょう。
簡単に調べてみました。

SNSなどネット内の人の身元特定は、今回は省きます。

ではどうぞ。

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身元確認とは身元証明?

身元確認とは
信頼のできる発行機関が発行した証明書の情報と、目の前の人を確認することにより、本人であることを確認する行為です。
現在は指紋認証やいろいろな技術がありますが、一般的なのは、目視ですよね。

亡くなった人は、本人との受け答えは不可能ですが、生きていて、記憶喪失の人の場合まれに身元が不明な場合があるとのこと。
身分証明書を持っていない場合、指紋を調べてるぐらいしかないようです。
写真を公表しても、探している人が見つけなければ、どうしようもないですよね。

身元特定は状況や本人の情報収集

亡くなっている人の場合、まず、下記の情報収集からはじまります。

事故、災害の概況発生日時、場所、状況(火災の有無)等
本人の所持品

まったくもって、身元不明の死体なら 指紋を照合します。

集団で死亡者が出てしまった場合だと、不明者の名前がわかっているでしょうから、
インターネットのSNSから情報が引き出せる場合もありますね。

身元特定のための有効な資料とは


身元を特定するために、有効な資料は下記です。

今はDNA検査ができるので、遺体の損傷が激しくても、情報があればどうにかなる時代なんでしょうね。
情報を提供する側は本当に悲しいと思います。

身元の確認ができなかった場合

ヒットしなかった場合、歯形とDNAを採取して顔写真を撮影します。
そして、所持品を保管します。
事故があったり、発見された土地の市町村自治体に引渡して、火葬します。
お骨はお寺や無縁納骨堂に保管されます。

顔写真は1年分まとめてアルバムになり全国の警察署に配布されて身元不明の家族が閲覧して見つかる事もあります
いろいろ調べていたら、こんなページを見つけました。
身元不明死者情報

昔であれば、警察に直接行って、資料を閲覧するか、電話で調べる方法しかなかったのではないでしょうか。

保管方法などは、この法律に、基づいているようですが、明治32年て。。。行旅病人及行旅死亡人取扱法
地方自治体によって少しずつ内容が違うので、保管期間が短すぎて、無縁墓に入ってしまった後に、遺族が見つけて問題になることもあるようです。
この法律にもかかわってきますし、難しい問題ですね。
墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)

歯は治療痕が有ればその治療をした歯医者の出身大学がある程度特定できるとのこと。
入れ歯などの場合最近は歯科技工士が制作時に個人特定できるナンバーを入れているケースもあります。

まとめ

身元の確認は、本人が直接使っていたものから、調べることがわかりました。
良く聞くのは、指紋、歯の治療痕ですよね。
私は、ほとんどの歯を治療しているので、何かあったら、すぐにわかるなあと思ってしまいました。

損傷が激しい場合は、DNA検査になるので、髪の毛や肉体に直接触れていた衣服などから調査しています。

現代の技術は本当にすごいと思う反面、場合によっては悪用されたりするのかしらと
想像ばかりしてしまいます。

でも、そこにいたことが判明していて、行方不明な場合、
何かから身元が判明しただけで、悲しい気持ちはあれども、ほっとするのだろうかと
最近のニュースを見るにつけ思います。

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